2021-08-05 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第2号
六月下旬に沖縄、硫黄島、タラワ環礁の戦没者の遺骨の身元特定に向けて鑑定を希望する遺族を募集しているという厚生労働省の広告が全国紙及びブロック紙に載り、七月下旬には沖縄の地元紙二紙にも、ようやくこれも要求して掲載されました。インターネットになじみが薄い高齢者への広報手段として評価できると思いますが、遺族の皆さんは高齢化しているために一刻の猶予もありません。
六月下旬に沖縄、硫黄島、タラワ環礁の戦没者の遺骨の身元特定に向けて鑑定を希望する遺族を募集しているという厚生労働省の広告が全国紙及びブロック紙に載り、七月下旬には沖縄の地元紙二紙にも、ようやくこれも要求して掲載されました。インターネットになじみが薄い高齢者への広報手段として評価できると思いますが、遺族の皆さんは高齢化しているために一刻の猶予もありません。
例えば、遺族会の機関紙でありますとか、それから、もちろんインターネットの広告でありますとか地方自治体の広報紙、そういうものも通じて幅広く、それのみならず、介護施設等々なんかでもリーフレットやポスター、こういうものの掲示をする中でより多くの方々にお知らせをしてきましたけれども、さらに、どういう形がいいのか、一定の遺族の皆様方でありますから、そういう方々が情報を収集をされるような、そういうツールにしっかりと
そして、マスコミや民間の広告媒体に対しても協力を仰ぐべきではないでしょうか。どこのチャンネル開いても、今オリンピック一色ですよ。そうじゃなくて、例えばNHK、二つチャンネル持っているのであれば、メーンチャンネルは、じゃ、一つオリンピック、もう一つのチャンネルはもう全てコロナ情報を発信する、それぐらいのすみ分けが要ると思います。
これは、一月当たりで見ますと、十二か月分の地代家賃、それから広告宣伝費等の固定費を勘案して設定をいたしましたいわゆる持続化給付金、この給付金額を上回る金額、水準になっているところであります。 是非、こちらに関しましても、引き続き、必要とする方々にこの支援金が行き届くよう、迅速性というものは御指摘のように非常に重要なものでありますので、しっかり取り組んでいきたいと思います。
○後藤(祐)委員 ちょっと正確に確認したいんですが、そうすると、これは、特措法に基づいて過料をかけたり、あるいは命令をかけたりした場合に公表をする、公表した場合に、それをこういった広告ですとかメディアの方に、より周知してくださいということですか。周知しないということですか。どっちのことを言っているんですか。
○山尾委員 もう一つの点なんですけれども、メディア、広告規制が残っているという件、先ほど後藤委員もお話をしていました。 西村大臣、伺います。 これは、検討しているのは、内閣府単体で検討しているのか、ほかの省庁とともに検討しているのか、どこと検討しているんでしょうか。
放送事業者の行う放送、電気通信事業者の行う電気通信事業について特定商取引法の適用除外とすることが適切な理由とありまして、その後に、放送事業者、電気通信事業者についても、不当な勧誘や広告が行われた場合には、利用者の利益の保護の観点から、約款の変更命令、業務改善命令、登録の取消し等の措置を引き続き規定しているとあります。
しかし、菅総理は、どうして、外国人の広告規制を積極的に取り入れようと自民党さんに指示をなさいませんか。皆さん、これでいいんですか。放送事業者の外資規制違反が判明したんですが、それでいいんですか。 ワクチン担当相と、このワクチン接種についても、総理の認識の違いが露呈し、国民が不安に思う場面が続いています。副反応への説明も不十分です。
審査会におきましては、今回の法改正の意義、衆議院修正による附則の意味内容、国民投票運動における広告規制等の在り方、期日前投票所の投票時間の弾力化に係る課題、国民投票におけるインターネットの活用方策等の諸問題についての質疑に加え、参考人からの意見聴取も行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑終局後、日本維新の会を代表し松沢幹事より、附則に係る修正案が提出されました。
私、広告会社に勤めていたんですけれども、やっぱりスポンサーの権限というのは極めて大きいですよ。広告枠はもう全部買い占める、どんどん買い占めていくといったならば、その広告主の影響というのは多大な影響を及ぼしますね。これは編成にも及ぼしますし、それは報道にも及ぼしますよ、明らかに。そういう形の外資の取り込み方というか、影響の与え方というものはあるんですね。
これは上田参考人の意見陳述にございましたが、国民投票運動は表現の自由で保障される、すなわち自由が原則であるが、一方で、昔から指摘されているように資金力の差による言論空間のゆがみの問題がある、有料広告放送における議論に加え、近年はインターネットの発達に伴う諸課題が特に大きく取り上げられている、このような趣旨でございました。
なお、制定当時は量的自主規制を行うことが想定されていた民放連による放送CMの自主規制については、量に特化した賛否平等の規制は困難としながらも、新たな考査ガイドラインに基づいて、意見表明CMも投票期日前十四日間は取り扱わないこと、CMに広告主名などの明示を求めること、特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中しないよう特に留意することといったような取組を行うことを表明しており、一定の評価ができるものと考えております
上田参考人は、広告規制やインターネット規制について、専門家の意見も参考にされて議論を進めていただければと思いますと述べ、飯島参考人は、最低投票率やCM規制、公務員の国民投票運動など、いろいろ議論をしていくと、やっぱり三年でも足りるのかどうかと懸念を示しました。
それで、農水省もお茶の振興という立場だと思うんですけれども、一つまず要望しておきたいのは、こういうお茶なんですけれども、先日、週刊現代で、非常に、お茶は、ちょっと言いづらいんですけれども、農薬まみれだとか、非常に風評被害を招きかねない、そういうことがあって、電車のつり革とか新聞広告とかでその部分だけを読みますからね。
安倍総理が主催をした桜を見る会がジャパンライフの広告塔として使われ、長い間、預託法に基づく消費者被害を拡大させてきたことは痛恨の極みです。遅きに失したとはいえ、特商法の改正は必要でした。 しかし、なぜその特商法の改正の中に電子契約が入っているのでしょうか。消費者庁の有識者会議で議論になっていなかった契約の電子化について、なぜ導入することになったのか。
私、説明受けているのは、間に入っているそういう言うなれば広告代理店のようなところがあって、そこがそういう募集を出されていて、それをまた派遣会社の方でというような話なんだろうと思うんですが、ちょっとそこで、何でその四十二万円という費用が掛かっているのか。
しかし、新しい歴史教科書をつくる会が本年四月に発表した資料ですね、産経新聞も一面で広告で載っていましたけれども、不合格とされた自由社の教科書と同じ記載が他社の教科書でもあるのに、自由社だけが不合格とさせられたのが三十一件もあったと。これが合格だったら、一発不合格になっていなくて、自由社の教科書は検定通っていたんですね。
六 詐欺的定期購入トラブルの防止・救済に向けて導入された、特定申込みに係る申込画面の表示事項の義務付け及び誇大広告の禁止について、定期購入契約のうち初回分の価格・数量等と二回目以降の価格・数量等をことさら分離して表示する手口など、不適正な表示方法の具体例と判断の目安を通達等に具体的に明示すること。
この点、特定商取引法は、承諾をしていない者に対する電子メール広告を原則として禁止しており、契約書面等の電磁的方法による提供に対して承諾をする際に事業者にメールアドレスを伝えたとしても、電子メール広告に対する承諾とはなりません。このため、事業者が家族などに電子メール広告を送付した場合、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は百万円以下の罰金の対象となります。
大臣もこれ御覧になったかもしれませんが、先日、とある酒造メーカーが日経新聞に全面の意見広告を出していました。そこでは、度重なる営業時間制限や酒類提供の中止により、全国の飲食店が疲弊し破滅のふちに立たされている、このままでは多くの飲食店の閉店、倒産が避けられない、その影響で、各店に酒類などを卸している納入業者の連鎖倒産、関係者の失業、困窮に結び付くと悲痛な声を上げています。
もし仮に現状のままで国民投票が実施された場合、特に国民に極めて影響力の大きいテレビ、ラジオのCMを含む有料広告においては、賛成派、反対派の間でその量、放送時間帯等に圧倒的な格差が生じます。極めて不平等な事態が現出すると存じます。また、現状で規制のないインターネットの使用や広告というのは、全く無秩序な状況を呈するのではないかと危惧をされます。
○参考人(福田護君) 御質問が広告放送を中心とした規制についてどう考えるかということであろうかと思いますが、私自身は先ほども意見としてまとめて申し上げましたように、この憲法改正というのは、まさに国民の憲法改正権力の発現として、本当の意味で国民が正確な、こういうふうに憲法を変えていいんだという、あるいは変えるべきなんだというそういう判断、意思形成がきちんとできるようなその条件づくりというのが必要不可欠
○参考人(福田護君) 今現在私たちが直面をしている問題に即して言うと、例えば私が申し上げた広告規制の問題ですよね、この広告放送規制の問題について、それを先送りにして、そして手続部分、形式的な部分だけ合意が得られないかということで、政治的に国会の中で一定の合意ができたように国民に伝えられてしまっているというふうに思います。
新たな避難情報の周知につきましては、災対法に基づきます指定公共機関等の協力もいただいて、例えばこれまでに全国のイトーヨーカドー、JRの鉄道駅でのポスター掲示や、全国でのコンビニエンスストアのレジのディスプレーの表示を開始したほか、政府広報としてヤフーのバナー広告での表示も始めているところでございます。今後、できるだけ速やかに郵便局でのポスター掲示等も速やかに行っていく予定でございます。
これについて指摘したところ、協会において、より割引率の高い広告郵便物の割引制度の適用を適切に受けるよう周知するなどの処置を講じたものであります。 また、三十年度及び令和元年度の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事態はございません。 以上をもって概要の説明を終わります。
さらに、もっと言うと、二〇二〇年の段階で、局長、広告費、テレビの広告費、ネットの広告費、どうなっているか御存じですかね。テレビがネットに二〇一九年に抜かれて、今はネットが二・二兆円、テレビは一・六五兆円ですよ。
しかし、実際には、当時の新聞紙上においても民間業者による慰安婦の募集広告が掲載されており、資料三のとおり、そこには月収三百円以上、そして前借り金三千円まで可と書かれています。すなわち、戦地におけるリスクの高い慰安婦が高い報酬をうたわれて募集されていたことは当時周知の事実でありました。
高齢者が事業者の説明や有名人による広告を信用して老後の資金をつぎ込んだ末に破綻し、お金がほとんど返ってこないという悲劇が繰り返されてきました。 今国会では、我が党が、預貯金口座へのマイナンバーの登録、重要施設法案など、政府の新たな提案に対し、立法事実がないのではないかとの指摘を度々行ってきました。
具体的な手口としては、消費者が一回限りの購入と思って購入したところ、知らない間に定期購入になっているなど、消費者が定期購入であることが容易に認識できないような広告を表示する、あるいは、定期購入であることは認識できるようになっていても、いつでも解約可能などと強調して契約を締結させながら、実際には解約には応じなかったり詳細な解約条件を設けるなど、解除のためのハードルを意図的に上げたりするといった手口が見
そういう、インターネットの画面などでもそういうのがあるわけですが、この申込画面だけでなく広告画面においてもこういった欺瞞的な表示によって誤認しているケースが多いということなんですが、この広告画面についても、初回分と二回目以降を分離する表示や、お試し、モニター、サンプルなどと定期購入を隠蔽する表現の禁止、解約条件を、是非、誤認させる表示など、誇大広告の具体的な目安を政省令、通達などで明示してほしいと思